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国税収納金整理資金事務取扱規則 第五十六条 (私金との混同禁止)
昭和二十九年大蔵省令第三十九号
府省令
(私金との混同禁止)
第五十六条
国税収納官吏は、その取扱に係る現金を、私金と混同してはならない。
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