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国税収納金整理資金事務取扱規則 第六十三条 (現金払込報告)

昭和二十九年大蔵省令第三十九号府省令
(現金払込報告)

第六十三条

国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿により第二十号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「資金現金払込仕訳書」という。)を作製し、翌月五日までにこれを国税収納命令官等に送付しなければならない。

2分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した資金現金払込仕訳書は、国税収納官吏においてこれを取りまとめ、国税収納命令官等に送付するものとする。ただし、国税収納命令官等において必要があると認めるときは、分任国税収納官吏をして直接これを送付させることができる。

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