条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産である株式の回復に関する政令 第十条

昭和二十四年政令第三百十号法律

第十条

削除

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産である株式の回復に関する政令第十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保) 連合国財産である株式の回復に関する政令 目次 第十一条(承継会社の株式の保有) →