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ドイツ財産管理令 第十八条 (承継会社の株式の保有)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(承継会社の株式の保有)

第十八条

ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を当該ドイツ財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、ドイツ財産株式、前条第二項の規定により取得した自己の株式(以下「自己取得株式」という。)又はドイツ財産管理令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十四号)による改正前のこの政令(以下「旧令」という。)第十七条第三項の規定、同条第六項において準用する連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十三号)による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「旧回復政令」という。)第十条第一項の規定若しくは旧令第十九条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により保留した自己の株式(以下「自己保留株式」という。)について割り当てられるべき当該承継会社の株式を保有しなければならない。この場合において、ドイツ財産株式の株主には、当該承継会社の株式を優先して有償で取得する権利は与えられないものとする。

2ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、前項の規定により保有したその承継会社の株式については、議決権を行使することができない。

3前項の承継会社の株主総会の決議については、同項の規定により行使することができない議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。

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