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ドイツ財産管理令 第二十二条 (自己取得株式等の処分命令)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(自己取得株式等の処分命令)

第二十二条

主務大臣は、三国から子株を三国、準ドイツ人又はドイツ系法人(第二条第八項の規定により指定された財産をその指定の日において有していたものを含む。以下本章において「三国等」という。)に回復することを請求された場合においては、ドイツ財産株式又は子株の発行会社に対し、自己取得株式、自己保留株式又は保有株式を三国等で主務大臣の指定するものに譲渡することを命ずることができる。

2前項の場合において、同項の規定により指定された者は、ドイツ財産株式又は子株の発行会社に対し、自己取得株式又は自己保留株式については、当該会社が発行する額面株式の券面額(当該自己取得株式又は自己保留株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)に相当する金額、保有株式については、第十八条第一項に規定する優先して有償で取得する権利を与えた際における価額に相当する金額を対価として支払わなければならない。

3主務大臣は、三国の請求に基き、ドイツ財産株式又は子株の発行会社に対し、自己取得株式、自己保留株式又は保有株式を時価で売却し、且つ、その売却価額が自己取得株式若しくは自己保留株式についてはその券面額(当該自己取得株式又は自己保留株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)をこえ、保有株式については第十八条第一項に規定する優先して有償で取得する権利を与えた際におけるその価額をこえるときは、その超過額(売却に関し委託手数料を要したときは、当該超過額からその金額を差し引いた額)を三国等で主務大臣の指定するものに支払うことを命ずることができる。

4主務大臣は、第一項又は前項の規定により譲渡され、又は売却される株式がないとき、又はその株式の数が三国等で主務大臣の指定するものに回復される子株の数に不足するときは、三国の請求に基き、その三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数又はその不足する数の子株を三国等で主務大臣の指定するものに回復するため、当該子株の発行会社に対し、発行価額を指示して三国等で主務大臣の指定するものの名義のその三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数又はその不足する数の新株を発行し、その株券を三国等で主務大臣の指定するものに引き渡すこと又はその新株を売却し、且つ、その売却価額がその指示に係る発行価額(当該新株に相当する子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)をこえるときは、その超過額(売却に関し委託手数料を要したときは、当該超過額からその金額を差し引いた額)を三国等で主務大臣の指定するものに支払うことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その新株を発行するため必要があるときは、期日を指定して会社が発行する株式の総数を増加することを命じ、その新株に相当する子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつたときは、その指示する金額の再評価積立金を期日を指定して資本に組み入れることを併せて命ずることができる。

5自己保留株式の発行会社は、第一項から第三項までの規定により自己保留株式の譲渡又は売却を命ぜられた場合において、当該株式に係る株券を発行していないときは、遅滞なく、株券を発行しなければならない。

6第四項の規定による命令に基き子株の発行会社から株券の引渡を受けた三国等で主務大臣の指定するものは、当該子株の発行会社に対し、当該株券に係る株式の発行価額(当該株式に相当する子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)に相当する金額を支払わなければならない。

7回復政令第十九条第二項から第六項までの規定は、第四項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて新株を発行し、又はその発行する株式の総数を増加する場合について準用する。この場合において、回復政令第十九条第二項及び第三項中「大蔵大臣」及び「連合国財産株式」とあるのはそれぞれ「主務大臣」及び「ドイツ財産株式」と読み替えるものとする。

8第一項の規定により譲渡され、又は第三項の規定により売却された自己保留株式については、その発行価額に相当する金額がその譲渡又は売却の日において払い込まれているものとみなす。

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