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ドイツ財産管理令
昭和二十五年政令第二百五十二号
法律
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(ドイツ財産からの除外)
第四条
(ドイツ人財産の帰属)
第五条
(財産保有者の義務)
第六条
(ドイツ財産を変更する行為の制限)
第七条
(行為の制限及び義務の免除)
第八条
(管理人の選任及び解任等)
第九条
(管理人に対するドイツ財産等の引渡)
第十条
(管理人の職務)
第十一条
(主務大臣の権限)
第十二条
(譲渡されたドイツ財産)
第十三条
(時効の特例)
第十四条
(財産に関する通知)
第十四条の二
(記名証券の再発行)
第十五条
(公益法人でないドイツ系法人の機関の選任等に関する特例)
第十六条
(公益法人であるドイツ系法人の機関の選任等に関する特例)
第十六条の二
(ドイツ系法人の解散)
第十六条の三
(ドイツ系法人の財産の清算)
第十六条の四
(特別清算人の選任及び解任)
第十六条の五
(特別清算人の代表権)
第十六条の六
(特別清算人の職務及び権限)
第十六条の七
(債務消滅行為等の禁止)
第十六条の八
(債権者に対する催告)
第十六条の九
(清算計画書の認可申請)
第十六条の十
(清算計画書の公示及びこれに対する異議の申立)
第十六条の十一
(清算計画書の認可)
第十六条の十二
(認可を受けた決定清算計画書の変更)
第十六条の十三
(決定清算計画書の公示)
第十六条の十四
(決定清算計画書の効力)
第十六条の十五
(決定清算計画書の実行)
第十六条の十六
(債権の取立)
第十六条の十七
(債務の弁済)
第十六条の十八
(弁済期に至らない債務の弁済額等)
第十六条の十九
(無限責任社員の責任の特例)
第十六条の二十
(残余財産の処理)
第十六条の二十一
(詐害行為の取消権の排除及び破産宣告の禁止)
第十六条の二十二
(清算結了報告書の承認及び特別清算人の責任の解除)
第十六条の二十三
(公益法人の清算結了の届出)
第十六条の二十四
(重要書類の引渡)
第十六条の二十五
(特別清算人による引渡等のあつたドイツ系法人財産)
第十七条
(子株に相当する株式の確保)
第十八条
(承継会社の株式の保有)
第十九条
(新株の引受権を与えられない株主等)
第十九条の二
(自己保有株式)
第二十条
(再評価積立金の資本への組入及び取りくずしの制限)
第二十条の二
(資本準備金の資本への組入及び取りくずしの制限)
第二十条の三
(ドイツ財産株式又は子株の発行会社が連合国財産株式又は子株の発行会社である場合の特例)
第二十一条
(自己取得株式等の処分の制限)
第二十二条
(自己取得株式等の処分命令)
第二十二条の二
(再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復)
第二十三条
(自己取得株式等の譲渡に伴う他の法令との関係)
第二十四条
(自己取得株式等の主務大臣の通知による処分)
第二十五条
(株式の名義書換命令)
第二十六条
(損失の処理)
第二十七条
(発行会社の報告義務)
第二十八条
第二十八条の二
(商標法との関係)
第二十九条
(報告の徴取及び立入検査)
第三十条
(登記及び登録の嘱託)
第三十一条
(職権による登記)
第三十二条
第三十三条
(登記及び登録の細則)
第三十四条
(課税上の特例)
第三十五条
第三十六条
(主務大臣及び主務省令)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第四十一条
第四十二条