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ドイツ財産管理令 第十六条の十一 (清算計画書の認可)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(清算計画書の認可)

第十六条の十一

主務大臣は、第十六条の九第一項の規定による申請があつた場合においては、当該申請に係る清算計画書を審査し、前条第二項の規定による異議の申出があつたときは、これを参しやくし、認可すべきものと認めたときは、同項の期間経過後、遅滞なく、これを認可しなければならない。この場合において、主務大臣は、当該清算計画書を変更して認可することができる。

2特別清算人は、前項の規定による清算計画書の認可があつた場合においては、その旨を公告しなければならない。

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