(清算計画書の認可)
第十六条の十一
主務大臣は、第十六条の九第一項の規定による申請があつた場合においては、当該申請に係る清算計画書を審査し、前条第二項の規定による異議の申出があつたときは、これを参しやくし、認可すべきものと認めたときは、同項の期間経過後、遅滞なく、これを認可しなければならない。この場合において、主務大臣は、当該清算計画書を変更して認可することができる。
2特別清算人は、前項の規定による清算計画書の認可があつた場合においては、その旨を公告しなければならない。
主務大臣は、第十六条の九第一項の規定による申請があつた場合においては、当該申請に係る清算計画書を審査し、前条第二項の規定による異議の申出があつたときは、これを参しやくし、認可すべきものと認めたときは、同項の期間経過後、遅滞なく、これを認可しなければならない。この場合において、主務大臣は、当該清算計画書を変更して認可することができる。
2特別清算人は、前項の規定による清算計画書の認可があつた場合においては、その旨を公告しなければならない。