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ドイツ財産管理令 第十六条の十 (清算計画書の公示及びこれに対する異議の申立)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(清算計画書の公示及びこれに対する異議の申立)

第十六条の十

特別清算人は、前条第一項の規定により清算計画書の認可を申請したときは、遅滞なく、その旨を公告し、且つ、当該清算計画書及び同条第二項に規定するその添附書類をその事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

2利害関係人は、前項の清算計画書又はその添附書類について異議があるときは、同項の規定による公告の日から二週間以内に、事由を具し、書面をもつて主務大臣にその旨を申し出ることができる。

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