第三十九条
左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の規定に違反してドイツ財産の保全をしなかつた者
- 二
- 三第九条の規定に違反してドイツ財産又はドイツ財産に係る帳簿書類の引渡をしなかつた者
- 四第十条第一項の規定による主務大臣の指示に違反してドイツ財産の管理又は処分をしなかつた者
- 五第十一条第二項の規定による主務大臣の命令に違反してドイツ財産の引渡をしなかつた者
- 六第十四条の二第三項の規定による主務大臣の命令に違反して記名証券の再発行をしなかつた者
- 七第十五条第一項の規定による主務大臣の命令に違反して株主総会若しくは社員総会の招集又は総社員の同意を取りまとめる手続をしなかつた者
- 八第十六条の八第一項の規定に違反して催告をしなかつた者
- 九第十六条の九第一項の規定に違反して清算計画書の認可を申請しなかつた者
- 十第十六条の十第一項(第十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 十一第十六条の十一第二項(第十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公告をしなかつた者
- 十二第十六条の十三の規定に違反して決定清算計画書を事務所に備え置かなかつた者
- 十三第十六条の十六第一項の規定に違反して債権の取立をしなかつた者
- 十四第十六条の二十において準用する民法第七十二条若しくは第六百八十八条第二項若しくは商法第四百二十五条又は有限会社法第七十三条の規定に違反して引渡、分割又は分配をしなかつた者
- 十五第十六条の二十二第一項の規定に違反して清算結了報告書を提出しなかつた者
- 十六第二十五条の規定に違反して名義の書換をしなかつた者