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ドイツ財産管理令 第三十九条

昭和二十五年政令第二百五十二号法律

第三十九条

左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定に違反してドイツ財産の保全をしなかつた者
  2. 第五条第四項又は第二十七条第二項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第九条の規定に違反してドイツ財産又はドイツ財産に係る帳簿書類の引渡をしなかつた者
  4. 第十条第一項の規定による主務大臣の指示に違反してドイツ財産の管理又は処分をしなかつた者
  5. 第十一条第二項の規定による主務大臣の命令に違反してドイツ財産の引渡をしなかつた者
  6. 第十四条の二第三項の規定による主務大臣の命令に違反して記名証券の再発行をしなかつた者
  7. 第十五条第一項の規定による主務大臣の命令に違反して株主総会若しくは社員総会の招集又は総社員の同意を取りまとめる手続をしなかつた者
  8. 第十六条の八第一項の規定に違反して催告をしなかつた者
  9. 第十六条の九第一項の規定に違反して清算計画書の認可を申請しなかつた者
  10. 第十六条の十第一項第十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  11. 十一
    第十六条の十一第二項第十六条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公告をしなかつた者
  12. 十二
    第十六条の十三の規定に違反して決定清算計画書を事務所に備え置かなかつた者
  13. 十三
    第十六条の十六第一項の規定に違反して債権の取立をしなかつた者
  14. 十四
    第十六条の二十において準用する民法第七十二条若しくは第六百八十八条第二項若しくは商法第四百二十五条又は有限会社法第七十三条の規定に違反して引渡、分割又は分配をしなかつた者
  15. 十五
    第十六条の二十二第一項の規定に違反して清算結了報告書を提出しなかつた者
  16. 十六
    第二十五条の規定に違反して名義の書換をしなかつた者

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