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ドイツ財産管理令 第十四条の二 (記名証券の再発行)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(記名証券の再発行)

第十四条の二

主務大臣は、三国から、公債、社債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、株式又は出資であつてドイツ人財産であるもの又はドイツ人財産であつたものに係る記名証券で、三国が本邦にないと認めたものの再発行を請求された場合においては、当該請求があつた旨及び利害関係人が当該請求に係る記名証券の再発行について異議があれば一定の期間内に事由を具して主務大臣に申し出るべき旨を公告しなければならない。

2前項の公告は、二回以上するものとし、同項の期間は、最初の公告の日から二月を下らないものとする。

3主務大臣は、三国からの記名証券の再発行の請求について第一項の公告をした場合において、同項の異議の申出がなかつたとき、又は同項の異議の申出を調査して当該記名証券が本邦にないと認めたときは、当該記名証券を無効とし、その再発行を当該記名証券を発行した者に対し命じなければならない。

4主務大臣は、前項の規定により記名証券を無効とするには、これを告示でしなければならない。

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