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ドイツ財産管理令 第十四条 (財産に関する通知)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(財産に関する通知)

第十四条

ドイツ財産について、当該財産を有する者に対してなすべき催告又は通知は、他の法令の規定にかかわらず、主務大臣(当該財産について第八条第一項の規定により選任された管理人があるときには、その管理人)にしなければならない。

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