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ドイツ財産管理令 第十三条 (時効の特例)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(時効の特例)

第十三条

ドイツ財産については、昭和二十年九月二十日(第二条第八項の規定により指定された財産については、その指定の日)から、他の法令の規定にかかわらず、時効は、進行しないものとする。

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