(時効の特例) 第十三条 ドイツ財産については、昭和二十年九月二十日(第二条第八項の規定により指定された財産については、その指定の日)から、他の法令の規定にかかわらず、時効は、進行しないものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗