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ドイツ財産管理令 第十二条 (譲渡されたドイツ財産)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(譲渡されたドイツ財産)

第十二条

ドイツ財産で、第六条第一項に規定する主務大臣の許可を得て譲渡されたもの、第七条第一項の規定により譲渡の制限を免除されて譲渡されたもの、第十条第一項に規定する主務大臣の指示に従つて譲渡されたもの及び前条第一項の規定により主務大臣が譲渡したものは、その譲渡の日からドイツ財産でなくなるものとする。

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