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ドイツ財産管理令 第十条 (管理人の職務)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(管理人の職務)

第十条

第八条第一項の規定により選任された管理人は、ドイツ財産を管理し、又は処分するには、主務大臣の指示に従わなければならない。この場合において、第六条第一項及び第三項の規定は適用しない。

2前項の規定に違反した行為は、無効とする。

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