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ドイツ財産管理令 第三十七条

昭和二十五年政令第二百五十二号法律

第三十七条

左の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項又は第三項の規定に違反した者
  2. 第十条第一項の規定による主務大臣の指示に違反する管理若しくは処分をした者
  3. 第十六条の七第一項又は第二項の規定に違反した者
  4. 第十六条の十五の規定に違反して決定清算計画書に従わないで清算を行つた者
  5. 第十六条の二十において準用する民法第七十二条若しくは第六百八十八条第二項若しくは商法第四百二十五条又は有限会社法第七十三条の規定に違反して引渡、分割又は分配をした者
  6. 第二十七条第一項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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