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ドイツ財産管理令 第三十八条

昭和二十五年政令第二百五十二号法律

第三十八条

左の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第二十条第一項又は第二項の規定に違反して再評価積立金を資本に組み入れたとき。
  3. 第二十条第四項の規定に違反して再評価積立金を取りくずしたとき。
  4. 第二十条の二第一項又は第二項の規定に違反して資本準備金を資本に組み入れたとき。
  5. 第二十条の二第四項の規定に違反して資本準備金を取りくずしたとき。
  6. 第二十一条第一項の規定に違反したとき。
  7. 第二十二条第一項若しくは第四項又は第二十二条の二第二項若しくは第三項の規定に基く主務大臣の命令に違反して株式の譲渡又は株券の引渡をしなかつたとき。
  8. 第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十二条の二第二項若しくは第三項の規定に基く主務大臣の命令に違反して株式の売却をせず、又は支払うべき金額の支払をしなかつたとき。
  9. 第二十二条第四項又は第二十二条の二第三項の規定に基く主務大臣の命令に違反して新株を発行しなかつたとき。

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