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ドイツ財産管理令 第二十一条 (自己取得株式等の処分の制限)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(自己取得株式等の処分の制限)

第二十一条

自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は自己保有株式は、主務大臣の許可を得なければ譲渡し、又は担保に供してはならない。

2前項の規定に違反した行為は、無効とする。

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