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ドイツ財産管理令 第二十条の三 (ドイツ財産株式又は子株の発行会社が連合国財産株式又は子株の発行会社である場合の特例)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(ドイツ財産株式又は子株の発行会社が連合国財産株式又は子株の発行会社である場合の特例)

第二十条の三

ドイツ財産株式又は子株の発行会社が連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「回復政令」という。)に規定する連合国財産株式又は子株の発行会社である場合においては、回復政令第十四条から第十七条までの規定(これに係る罰則の規定を含む。)は適用せず、第十九条の二中「(以下「確保株数」という。)がそのドイツ財産株式及び子株の数」とあるのは「(以下「確保株数」という。)とその連合国財産である株式の回復に関する政令に規定する特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式及び自己保有株式の数との合計数がそのドイツ財産株式及び子株の数とその同令に規定する連合国財産株式及び子株の数との合計数」と、第二十条及び第二十条の二中「ドイツ財産株式及び子株」とあるのは「ドイツ財産株式及び子株並びに連合国財産である株式の回復に関する政令に規定する連合国財産株式及び子株」と、「確保株数」とあるのは「確保株数と連合国財産である株式の回復に関する政令に規定する特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式及び自己保有株式の数との合計数」と、「第二十二条第四項」とあるのは「第二十二条第四項又は連合国財産である株式の回復に関する政令第十九条第一項」と、「第二十二条の二第三項」とあるのは「第二十二条の二第三項又は連合国財産である株式の回復に関する政令第二十条の二第六項若しくは第二十条の三第一項」と、回復政令第十二条の二中「(以下「確保株数」という。)がその連合国財産株式及び子株の数」とあるのは「(以下「確保株数」という。)とそのドイツ財産管理令に規定するドイツ財産株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式及び自己保有株式の数との合計数がその連合国財産株式及び子株の数とその同令に規定するドイツ財産株式及び子株の数との合計数」と読み替えてこれらの規定を適用する。

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