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ドイツ財産管理令 第十九条の二 (自己保有株式)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(自己保有株式)

第十九条の二

ドイツ財産株式又は子株の発行会社でそのドイツ財産株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式(本項又は第二項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。)の数(以下「確保株数」という。)がそのドイツ財産株式及び子株の数と等しいものは、再評価積立金の資本組入に関する法律第三条第一項の規定により新株を発行する場合においては、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率(当該会社の確保株数を当該会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第三条第一項前段中「株式を発行」とあるのは「株式を発行し、且つ、当該会社の名義で株式を発行」と、同項後段中「株主に払い込ませる金額」とあるのは「株主に払い込ませ、又は自ら払い込む金額」と、同法第四条第一項中「株主に払い込ませる」とあるのは「株主に払い込ませ、且つ、当該会社の名義で発行する新株の発行価額のうちその株主に払い込ませる金額と等しい金額を自ら払い込む」と、「その払い込ませる金額」とあるのは「その払い込ませ、又は自ら払い込む」と、同法第五条第一項中「株主は」とあるのは「株主及び当該新株の発行会社は」と、同法第七条第一項中「前条第一項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、払込期日までに、各株について」とあるのは「会社は、当該会社の名義で発行する株式について、前条第一項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、各株について、それぞれ、払込期日までに、」とする。

2前項に規定するドイツ財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定による準備金の資本組入に因り同条第二項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における商法第二百九十三条ノ三第二項の規定の適用については、同項中「株式ヲ発行」とあるのは「株式ヲ発行シ且会社ノ名義ヲ以テ株式ヲ発行」と、「株主ハ」とあるのは「株主及会社ハ」とする。

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