(ドイツ財産からの除外) 第三条 ドイツ財産で主務大臣の指定するものは、その指定の日からドイツ財産でなくなるものとする。2前条第九項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗