(ドイツ人財産の帰属)
第四条
昭和二十四年十月十三日においてドイツ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日において三国に帰属したものとする。
2第二条第八項の規定により指定されたドイツ人財産は、他の法令の規定にかかわらず、その指定の日において三国に帰属するものとする。
3ドイツ人財産で前条第一項の規定により指定されたものは、前二項の規定にかかわらず、三国に帰属しなかつたものとする。
昭和二十四年十月十三日においてドイツ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日において三国に帰属したものとする。
2第二条第八項の規定により指定されたドイツ人財産は、他の法令の規定にかかわらず、その指定の日において三国に帰属するものとする。
3ドイツ人財産で前条第一項の規定により指定されたものは、前二項の規定にかかわらず、三国に帰属しなかつたものとする。