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ドイツ財産管理令 第三十条 (登記及び登録の嘱託)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(登記及び登録の嘱託)

第三十条

主務大臣は、第四条第一項又は第二項の規定によりドイツ財産が三国に帰属した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。

2主務大臣は、第四条第一項又は第二項の規定によりドイツ財産である会社の社員の持分が三国に帰属した場合において、その社員を主務大臣の指定する者に変更する登記を嘱託することができる。

3主務大臣は、第十条第一項の規定により管理人がドイツ財産を処分した場合又は第十一条第一項の規定により主務大臣がドイツ財産を処分した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。

4主務大臣は、特別清算人がドイツ系法人財産を第十六条の二十において準用する民法第七十二条若しくは第六百八十八条第二項若しくは商法第四百二十五条又は有限会社法第七十三条の規定による処分に因り三国に引き渡し、分割し、又は分配した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。

5主務大臣は、ドイツ財産に関し、第六条第一項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録の抹消を嘱託することができる。

6主務大臣は、ドイツ財産についてドイツ人、準ドイツ人、ドイツ系法人又は第二条第八項の規定により指定された財産をその指定の日において有していた者が登記又は登録の権利者としてすべき登記又は登録がされていない場合においては、その登記又は登録を嘱託することができる。

7主務大臣は、前各項の規定による登記又は登録の嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。

8第一項、第三項又は第四項の登記を嘱託する場合において、当該権利の移転の当時その権利を有していた者が登記名義人と同一人でないときは、登記の嘱託書に、登記名義人の表示の外、当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。

9前項の登記の嘱託については、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第二項の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号の規定を準用しない。

10主務大臣は、ドイツ系法人財産について第八条第一項の規定により管理人を選任し、又は同条第二項の規定により管理人を解任したときは、その法人につき、その旨の登記を嘱託しなければならない。

11主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による告示をした場合においては、当該告示に係るドイツ系法人(法人でないものを除く。)の解散の登記を嘱託しなければならない。

12主務大臣は、第十六条の四第一項又は第二項の規定により特別清算人を選任し、又は解任したときは、その旨の登記を嘱託しなければならない。但し、法人でないドイツ系法人の財産について選任された特別清算人については、この限りでない。

13主務大臣は、第十六条の二十二第一項の規定によりドイツ系法人(法人でないもの及び民法第三十四条の規定に基き設立されたものを除く。)が有する財産についての清算結了報告書を承認したときは、当該ドイツ系法人の清算結了の登記を嘱託しなければならない。

14主務大臣は、三国から第二条第二項第一号に掲げる者が登記している商号の登記をまつ消すべき旨を請求された場合においては、当該商号の登記のまつ消を嘱託しなければならない。

15主務大臣は、三国から第二条第二項第三号に掲げるものの営業所で本邦内にあるものの閉鎖の登記をすべき旨を請求された場合においては、当該営業所の閉鎖の登記を嘱託しなければならない。

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