第四条
令第三十条第六項の規定により主務大臣が令第二条第八項の規定により指定した財産をその指定の日において有していた者が登記権利者としてすべき登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその指定につき同条第九項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
2令第三十条第六項の規定により権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復の嘱託をする場合には、前条の規定を準用する。
令第三十条第六項の規定により主務大臣が令第二条第八項の規定により指定した財産をその指定の日において有していた者が登記権利者としてすべき登記の嘱託をする場合においては、嘱託書にその指定につき同条第九項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
2令第三十条第六項の規定により権利の変更の登記、登記のまつ消又はまつ消した登記の回復の嘱託をする場合には、前条の規定を準用する。