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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第三条

昭和二十五年法務府令第百六号府省令

第三条

第三十条第五項の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要しない。

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