条文くん法令検索 AIに質問する

ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第二条

昭和二十五年法務府令第百六号府省令

第二条

第三十条第一項若しくは第三項から第六項までの規定による登記の嘱託をする場合又は同条第七項の規定によりこれらの登記の嘱託をするため必要な登記の嘱託をする場合においては、嘱託書に当該規定により登記の嘱託をする旨を記載しなければならない。

2前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書、登記義務者の権利に関する登記済証及び登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾のあつたことを証する書面を添附することを要しない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドイツ財産管理に関する登記取扱手続第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 目次 第三条 →