第一条 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「令」という。)第三十三条の登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗