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ドイツ財産管理に関する登記取扱手続 第一条

昭和二十五年法務府令第百六号府省令

第一条

ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「令」という。)第三十三条の登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。

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