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ドイツ財産管理令 第三十三条 (登記及び登録の細則)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(登記及び登録の細則)

第三十三条

第三十条及び第三十一条の規定による登記又は登録の手続に関し必要な事項は、登記については法務省令、社債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び外国又は外国の法人の発行する公債又は社債の登録については法務省令、大蔵省令、国債の登録については大蔵省令、著作権の登録については文部省令、漁業権の登録については農林省令、鉱業権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の登録については通商産業省令、船舶の登録については運輸省令でそれぞれ定める。

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