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ドイツ財産管理令 第三十一条 (職権による登記)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(職権による登記)

第三十一条

第八条第五項の規定による取締役、監査役及び支配人の解任の登記は、前条第十項の規定による管理人の選任の登記がされた時に、登記官が職権をもつてする。

2第十六条の二第三項の規定による取締役、監査役及び支配人の解任の登記は、前条第十一項の規定によるドイツ系法人の解散の登記がされた時に、登記官が職権をもつてする。

3第十六条の二第四項の規定による管理人の解任の登記は、前条第十一項の規定による解散の登記がされた時に、登記官が職権をもつてする。

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