条文くん法令検索 AIに質問する

ドイツ財産管理令 第三十四条 (課税上の特例)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(課税上の特例)

第三十四条

第三十条第一項、第二項、第四項から第七項まで及び第十項から第十五項までの規定による登記又は登録については、登録税を課さない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドイツ財産管理令第三十四条(課税上の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(登記及び登録の細則) ドイツ財産管理令 目次 第三十五条 →