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ドイツ財産管理令 第三十四条 (課税上の特例)
昭和二十五年政令第二百五十二号
法律
(課税上の特例)
第三十四条
第三十条第一項
、第二項、第四項から第七項まで及び第十項から第十五項までの規定による登記又は登録については、登録税を課さない。
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