条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ドイツ財産管理令
› 第三十五条
ドイツ財産管理令 第三十五条
昭和二十五年政令第二百五十二号
法律
第三十五条
削除
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドイツ財産管理令第三十五条について教えてください」と聞く
← 第三十四条(課税上の特例)
ドイツ財産管理令 目次
第三十六条(主務大臣及び主務省令) →