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ドイツ財産管理令 第三十六条 (主務大臣及び主務省令)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(主務大臣及び主務省令)

第三十六条

この政令において主務大臣は、財務大臣とする。

2この政令において主務省令は、財務省令とする。

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