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ドイツ財産管理令 第十六条の二十二 (清算結了報告書の承認及び特別清算人の責任の解除)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(清算結了報告書の承認及び特別清算人の責任の解除)

第十六条の二十二

特別清算人は、清算が結了したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、清算結了報告書を作製し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2前項の規定による清算結了報告書の承認があつたときは、特別清算人又は特別清算人であつた者は、当該報告書に係る清算に関しては、責任を解除されたものとする。但し、これらの者にその清算に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。

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