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ドイツ財産管理令 第十六条の二十四 (重要書類の引渡)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(重要書類の引渡)

第十六条の二十四

特別清算人は、第十六条の二十二第一項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、ドイツ系法人の帳簿及び業務又は清算に関する重要書類で本邦内にあるものを主務大臣に引き渡さなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により帳簿及び重要書類の引渡を受けた後十年間、当該帳簿及び重要書類を保存しなければならない。

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