(特別清算人による引渡等のあつたドイツ系法人財産)
第十六条の二十五
特別清算人の職務上の行為によつて第十六条の二十において準用する民法第七十二条若しくは第六百八十八条第二項若しくは商法第四百二十五条又は有限会社法第七十三条の規定により引き渡され、分割され、又は分配されたドイツ系法人財産(三国に引き渡され、分割され、又は分配されたものを除く。)その他特別清算人の職務上の行為により払い渡され、又は譲渡されたドイツ系法人財産は、その引渡、分割、分配、払渡又は譲渡の日からドイツ系法人財産でなくなるものとする。