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ドイツ財産管理令 第十六条の二十 (残余財産の処理)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(残余財産の処理)

第十六条の二十

民法第七十二条(同条第二項但書を除く。)の規定は、同法第三十四条の規定に基き設立されたドイツ系法人又は法人でないドイツ系法人(民法第六百六十七条に規定する組合契約による組合を除く。以下本項において同じ。)が有する財産の清算の結果生じた残余財産の引渡について、同法第六百八十八条第二項の規定は、同法第六百六十七条に規定する組合契約による組合であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の分割、合名会社又は合資会社であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の分配及び株式合資会社であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の無限責任社員に対する分配について、商法第四百二十五条の規定は、株式会社又は株式合資会社であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の株主に対する分配について、有限会社法第七十三条の規定は、有限会社であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の分配について準用する。この場合において、民法第七十二条第二項本文中「理事」とあるのは「特別清算人」と、「主務官庁」とあるのは法人でないドイツ系法人については「主務大臣」と読み替えるものとする。

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