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ドイツ財産管理令 第十六条の二十一 (詐害行為の取消権の排除及び破産宣告の禁止)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(詐害行為の取消権の排除及び破産宣告の禁止)

第十六条の二十一

決定清算計画書に従つてする特別清算人の行為については、民法第四百二十四条の規定は、適用しない。

2第十六条の二第一項の規定による告示に係るドイツ系法人に対しては、破産の宣告をすることができない。

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