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ドイツ財産管理令 第四十二条

昭和二十五年政令第二百五十二号法律

第四十二条

左の各号の一に該当する者は、五千円以下の過料に処する。

  1. 第十六条の二十四第一項の規定に違反して帳簿及び重要書類の引渡をしなかつた者
  2. 第二十二条の二第七項において準用する回復政令第十九条第六項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をした者
  3. 第二十四条第二項の規定による株式の消却又は売却をしなかつた者

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