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ドイツ財産管理令 第二十四条 (自己取得株式等の主務大臣の通知による処分)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(自己取得株式等の主務大臣の通知による処分)

第二十四条

主務大臣は、子株についての第二十二条第一項若しくは第三項又は第二十二条の二第二項に規定する三国の請求がないことが明らかになつたときは、その旨を当該子株の発行会社又は第十八条第一項の規定により当該子株に相当する株式を保有する会社に通知しなければならない。

2前項の会社は、同項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項に規定する請求がないことが明らかになつた子株に相当する株式のうち、自己取得株式若しくは自己保留株式については、これを消却又は売却し、保有株式若しくは自己保有株式については、これを売却しなければならない。

3第二十二条第五項及び第八項並びに第二十二条の二第六項の規定は、前項の規定により株式を売却する場合について準用する。

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