(株式の名義書換命令) 第二十五条 主務大臣は、ドイツ財産株式の発行会社に対し、ドイツ財産株式の名義を当該株式を所有する三国等の名義に書き換えることを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗