条文くん法令検索 AIに質問する

ドイツ財産管理令 第二十五条 (株式の名義書換命令)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(株式の名義書換命令)

第二十五条

主務大臣は、ドイツ財産株式の発行会社に対し、ドイツ財産株式の名義を当該株式を所有する三国等の名義に書き換えることを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドイツ財産管理令第二十五条(株式の名義書換命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(自己取得株式等の主務大臣の通知による処分) ドイツ財産管理令 目次 第二十六条(損失の処理) →