(損失の処理) 第二十六条 第二十二条第一項から第四項まで又は第二十四条第二項の規定による株式の処分をすることにより当該処分をした会社に生じた損失の処理に関しては、別に法律で定める。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗