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ドイツ財産管理令 第二十三条 (自己取得株式等の譲渡に伴う他の法令との関係)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(自己取得株式等の譲渡に伴う他の法令との関係)

第二十三条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)第十条第十一条及び第十四条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)第一条第八号の規定にかかわらず、第二十二条第一項又は前条第二項の命令により自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は自己保有株式の譲渡を受けた者及び第二十二条第四項又は前条第三項の規定による命令に基き株券の引渡を受けた者が当該株式をその譲渡を受けた後継続して所有する場合について適用する。この場合において、これらの者には三国は含まれないものとする。

2前項の場合において、当該譲渡を受けた者は、その譲渡を受けた日後六十日以内に私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な措置をとらなければならない。但し、当該譲渡を受けた者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該期間について相当期間の延長を公正取引委員会に申請することができる。この場合における公正取引委員会の認可は、私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な株式の処分がすみやかに行われることを条件としなければならない。

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