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ドイツ財産管理令 第十六条の二十三 (公益法人の清算結了の届出)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(公益法人の清算結了の届出)

第十六条の二十三

民法第八十三条の規定は、同法第三十四条の規定に基き設立されたドイツ系法人が有する財産の清算が結了し、前条第一項の規定による承認があつた場合について準用する。この場合において、「清算人」とあるのは「特別清算人」と読み替えるものとする。

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