第五条の三 令第十六条の二十二第一項の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一ドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地二特別清算人の氏名及び住所三決定清算計画書において定められた事項ごとに、その処理を完了した時期四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗