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ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第六条

昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号府省令

第六条

ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、令第二十七条第一項の規定により主務大臣に報告する場合には、ドイツ財産株式のうち主務大臣の指定するドイツ人、準ドイツ人又はドイツ系法人が有していた株式及びその子株について別紙様式第一号による報告書を提出しなければならない。

2前項の規定による主務大臣の指定は、告示をもつて行う。

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