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ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第七条

昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号府省令

第七条

ドイツ財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社は、令第二十七条第二項の規定により主務大臣に報告する場合には、左の各号に規定する様式による報告書を提出しなければならない。

  1. 会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき別紙様式第二号
  2. 発行済株式の総数を増加したとき別紙様式第三号
  3. 発行済株式の総数を減少したとき別紙様式第四号
  4. 株式の額面金額を変更したとき別紙様式第五号
  5. 合併したとき別紙様式第六号
  6. 解散したとき別紙様式第七号
  7. 第十八条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき別紙様式第八号
  8. 承継会社が設立されたとき別紙様式第九号

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