第五条の二
令第十六条の九第一項第三号に規定する事項は、左の各号に掲げるものとする。
- 一ドイツ系法人に関する事項
- イドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
- ロドイツ系法人の支店又は従たる事務所の所在地
- ハ特別清算人の氏名及び住所
- イ
- 二債務の弁済に関する事項
- イ債権者の氏名又は名称及び住所
- ロ債務発生の時期及び原因並びに債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
- ハ債務が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
- ニ保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
- ホ弁済期日及び履行地
- ヘ弁済の予定時期及び方法
- ト相殺により債務を免かれようとするときは、その旨及び消滅させようとする債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
- イ
- 三債権の取立に関する事項
- イ債務者の氏名又は名称及び住所
- ロ債権発生の時期及び原因並びに債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
- ハ債権が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
- ニ債務が保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
- ホ弁済期日及び履行地
- ヘ取立予定時期
- ト相殺により債権を消滅させようとするときは、その旨及び免かれようとする債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
- イ
- 四資産の処分に関する事項
- イ処分の相手方を特定することができるときは、その氏名又は名称及び住所
- ロ資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価額)及び時価並びに処分の予定時期、方法その他の処分の計画及び条件。但し、資産の時価が一万円未満のものについては、概括して処分の計画及び条件を定めることができる。
- ハ資産の全部又は大部分を包括的に処分しようとするときは、これを必要とする事由
- イ
- 五その他の事項
- イ残余財産の分配の予定時期及びその見込額
- ロその他参考となる事項
- イ