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ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第五条の二

昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号府省令

第五条の二

第十六条の九第一項第三号に規定する事項は、左の各号に掲げるものとする。

  1. ドイツ系法人に関する事項
    1. ドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
    2. ドイツ系法人の支店又は従たる事務所の所在地
    3. 特別清算人の氏名及び住所
  2. 債務の弁済に関する事項
    1. 債権者の氏名又は名称及び住所
    2. 債務発生の時期及び原因並びに債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
    3. 債務が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
    4. 保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
    5. 弁済期日及び履行地
    6. 弁済の予定時期及び方法
    7. 相殺により債務を免かれようとするときは、その旨及び消滅させようとする債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
  3. 債権の取立に関する事項
    1. 債務者の氏名又は名称及び住所
    2. 債権発生の時期及び原因並びに債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
    3. 債権が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
    4. 債務が保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
    5. 弁済期日及び履行地
    6. 取立予定時期
    7. 相殺により債権を消滅させようとするときは、その旨及び免かれようとする債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
  4. 資産の処分に関する事項
    1. 処分の相手方を特定することができるときは、その氏名又は名称及び住所
    2. 資産の種類、帳簿価額、処分見込価額(最高価額及び最低価額)及び時価並びに処分の予定時期、方法その他の処分の計画及び条件。但し、資産の時価が一万円未満のものについては、概括して処分の計画及び条件を定めることができる。
    3. 資産の全部又は大部分を包括的に処分しようとするときは、これを必要とする事由
  5. その他の事項
    1. 残余財産の分配の予定時期及びその見込額
    2. その他参考となる事項

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