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ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第五条

昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号府省令

第五条

第十六条の八第一項の規定により申出を催告しなければならない事項は、左の各号に掲げるものとする。

  1. 債権者の氏名又は名称及び住所
  2. 債務者の氏名又は名称及び債権発生当時の住所
  3. 債権発生の時期及び原因並びに債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
  4. 債権が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
  5. ドイツ系法人の債務が保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
  6. 弁済期日及び履行地
  7. 利息附債権無利息債権の別及び利息附債権であるときは、その利率
  8. 条件附債権、存続期間の不確定な債権又は価額の不確定な債権であるときは、その旨及び条件附債権であるときは、その条件
  9. 債権者が相殺により消滅させようとするときは、その旨及び免かれようとする債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
  10. その他参考となる事項

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