第四条 令第十六条の七第一項第二号に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。一罰金、科料、追徴金、過料及び刑事訴訟費用二国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収することができると定められたもの e-Gov法令検索で第四条を開く ↗