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ドイツ財産管理令 第十六条の七 (債務消滅行為等の禁止)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(債務消滅行為等の禁止)

第十六条の七

特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による清算計画書の認可があつた後でなければ、ドイツ系法人の債務について、弁済その他の債務を消滅させる行為をしてはならない。但し、左に掲げる債務については、この限りでない。

  1. 清算に要する費用として主務大臣が承認したものに係る債務
  2. 国又は地方公共団体の公租公課その他主務省令で定めるこれに準ずる債務
  3. 少額の債務その他の債務で弁済をしても他の債権者を害する虞がないものとして主務大臣が承認したもの

2特別清算人は、第十六条の十一第一項の規定による清算計画書の認可があつた後でなければ、ドイツ系法人が有する財産(債務を除く。)を処分してはならない。但し、主務大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

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