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ドイツ財産管理令 第十六条の六 (特別清算人の職務及び権限)

昭和二十五年政令第二百五十二号法律
(特別清算人の職務及び権限)

第十六条の六

特別清算人の職務は、左の通りとする。

  1. 現務の結了
  2. 財産の管理及び処分(第十一条第一項の規定により主務大臣が自ら管理し、処分する場合を除く。)
  3. 債権の取立及び債務の弁済
  4. 残余財産の処理

2特別清算人は、前項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3第六条第一項及び第三項の規定は、特別清算人がその職務上行う行為については、適用しない。

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