(特別清算人の職務及び権限)
第十六条の六
特別清算人の職務は、左の通りとする。
- 一現務の結了
- 二財産の管理及び処分(第十一条第一項の規定により主務大臣が自ら管理し、処分する場合を除く。)
- 三債権の取立及び債務の弁済
- 四残余財産の処理
2特別清算人は、前項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3第六条第一項及び第三項の規定は、特別清算人がその職務上行う行為については、適用しない。
特別清算人の職務は、左の通りとする。
2特別清算人は、前項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3第六条第一項及び第三項の規定は、特別清算人がその職務上行う行為については、適用しない。